専門用語辞典
マンション経営に必要不可欠な専門用語をわかりやすく解説します

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あ行】 【か行】 【さ行】 【た行】 【な行】 【は行】 【ま行】 【や行】 【ら行】 【わ行】

= あ =

委託管理〔 いたくかんり 〕

不動産管理運営方式のひとつ。具体的な実務を、管理の主体である管理組合自身でやると手間がかかるため、現在のマンションの多くは管理業務を管理会社に委託している。業務全般を任せることを全面委託管理、業務の一部を任せることを部分委託管理という。委託の程度で手数料や管理費は異なる。

一般媒介契約〔 いっぱんばいかいけいやく 〕

不動産媒介契約の一形式。物件の所有者が、複数の不動産業者(宅地建物取引業者)に売却の媒介や依頼をすることが許される契約。他の宅建業者への依頼が制限されないため、依頼者の取引機会は多くなる。一方で、宅建業者にとっては、成功報酬の保証がなく、積極的な販売活動を行いにくい面もある。

インカムゲイン〔 いんかむげいん 〕

資産運用や投資に対するリターン(成果)のひとつで、資産を手放さずに安定的・継続的に得られる収益(所得)のこと。不動産投資においては、通常賃料収入を指す。

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= か =

瑕疵担保責任〔 かしたんぽせきにん 〕

住まいの売却時には気づかなかった建物の欠陥が、引き渡し後一定期間内に見つかった場合、売主は無料補修や損害賠償をする責任を負うというもの。法律で瑕疵担保責任の対象となるのは「構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分」とされており、構造耐力上主要な部分等については10年間。その他の瑕疵については2年間とする場合がほとんどである。

キャピタルゲイン〔 きゃぴたるげいん 〕

不動産や有価証券の価格上昇によって得られる利益。売却価格から購入価格を引いたもの。転売益。転売によって損失が出た場合は、キャピタルロスという。

区分所有〔 くぶんしょゆう 〕

マンションには専有部分と共有部分があり、所有者が個人の意思でリフォームや売買できる部分を専有部分と言い、この権利を区分所有権という。共有部分は区分所有者による共有となり、区分所有者が単独で処分することはできない。区分所有権の売買に伴い、共有持分も同時に権利移転する。

固定資産税〔 こていしさんぜい 〕

毎年1月1日時点での土地や建物の所有者に対して、各市区町村が課税する地方税。所有に対して課税されるため、取得時ではなく、所有期間内は毎年課税される。 ・計算式  固定資産税評価額(※)×税率(1.4%)

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= さ =

サブリース〔 さぶりーす 〕

不動産契約のひとつ。一般とは異なり賃料保証をして、入居者の有無にかかわらず、一定の家賃を一定の期間支払う契約のこと。入居者の有無にかかわらず賃料保証が発生するため、物件には厳しい審査が必要になる。

所得税〔 しょとくぜい 〕

個人の不動産貸付による所得は、原則として不動産所得となり所得税、住民税が課税される。また、一定規模以上の所得がある場合、事業税が課税される。不動産所得は、総収入から必要経費を控除して計算、給与所得などと合わせて確定申告で申告する。

所有権〔 しょゆうけん 〕

法令の制限内で、自由に使用、収益(賃貸等)、処分(売却等)できる権利。通常の不動産を購入する場合は所有権が移転する。他に貸借権、定期借地権、使用権等の権利形態がある。

実質利回り〔 じっしつりまわり〕

利回りとは、預金や投資信託、不動産投資などの資産運用の際に使用される指標。預金では、元本に対する利息収入の比率が利回りとなる。これに対して、投資物件の経営に関わる管理費その他経費を差し引いて計算したものを、ネット利回りという(実質利回りともいう)。いくら表面利回りが高くても、経費が莫大にかかるのでは指標として意味がなく、収入の指標としてはネット利回りを用いることが多い。 ・ネット利回り計算式(ネット利回り)={[年間賃料収入]− [支出(修繕費、保険料、固定資産税等)]}÷(物件購入価格)

重要事項説明書〔 じゅうようじこうせつめいしょ 〕

宅地建物取引業者は、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明する義務を負っている。その内容を記載したものが重要事項説明書である。不動産の取引において、物件情報や法律知識が不充分な場合、売主や買主が予想しなかった損害を受ける可能性がある。そのため有資格者(宅地建物取引主任者)による説明を義務づけている。重要事項説明書の記載内容は非常に広範囲にわたり、契約の種類や物件によっても異なる。

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= た =

賃借権〔 ちんしゃくけん 〕

土地および建物の賃貸借契約を締結して、有償で利用する権利のこと。譲渡や転貸する際には所有者の承諾が必要となり、手数料が発生する場合もある。

登記〔 とうき 〕

土地や建物について、所在や面積などの物理的状況と、所有者や担保権の有無などの権利関係を、法務局(登記所)が管理する登記簿に記載、一般に公開することで、安全で円滑な不動産取引を図るための制度。

投資用相場〔 とうしようそうば 〕

投資目的の物件価格の相場。

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= は =

媒介(仲介)〔 ばいかい 〕

宅建業者が媒介人(仲介人)として契約を成立させる場合。契約書類の作成や立会は行うが、売買契約は売主と買主との間で締結される。

表面利回り〔 ひょうめんりまわり 〕

投資した金額に対して儲けがどのぐらい出るかをおしはかる指標のひとつ。物件購入価格を分母とし、年間の賃料収入を分子として割り算して算出する。グロス利回りともいう。 算出方法としては、例えば年間賃料収入が80万円、物件購入価格が1000万円の場合、表面利回りは、年間賃料収入(80万円)÷物件購入価格(1000万円)=8.0% となる。おおまかに投資適格性を判断するのに便利で、広く用いられる指標だが、実際の投資では実質利回り(ネット利回り)を考慮することが重要になる。

ファンド〔 ふぁんど 〕

資金、特に運用資金。

一般には投資信託などの形態で、投資家から委託を受けた資金の運用を投資顧問会社等の機関投資家が代行する金融商品を指すことが多い。最近では、投資事業組合など特定の目的を持った複数の投資家による集団投資スキームを指すこともあり、混同されがちである。

不動産取得税〔 ふどうさんしゅとくぜい 〕

建物や土地を取得した際に納める都道府県税。(地方税法73条の2)相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更等、所有権の形式的な移転については、非課税となっている。算出式は、(課税額)=(取得した日における不動産の価格)×(税率)。不動産の価格は購入価格ではなく、原則として、市町村の固定資産課税台帳の記載価格。不動産取得税の標準税率は4%だが、平成15年4月1日〜平成21年3月31日までの間の不動産取得については3%となる。(同法附則11条の2)住宅や住宅用地は、軽減措置がある。

不動産投資ファンド〔 ふどうさんとうしふぁんど 〕

投資家から集めた資金で不動産を購入し、そこから得られる賃貸収入や売却による利益を投資家へ分配する仕組み。株や債券とは異なるリスク・リターン特性を持った商品として注目されている。

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= や =

家賃保証〔 やちんほしょう 〕

管理会社による一括借り上げ方式(サブリース)によって、空室でも家賃が保障されるしくみ。

用途地域〔 ようとちいき 〕

都市計画法で、建築できる建物の種類が定められた地域のこと。建物の種類に基づいて、12種類の地域がある。用途地域内においては、建物の種類に応じて容積率、建蔽率などの建築規制が定められている。

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= ら =

利回り〔 りまわり 〕

投資元本に対して1年に何%の収益を生み出すかを表したもので、表面利回りと実質利回りの2つがある。表面利回りとは、家賃収入を投資金額で割ったもので、収益力を大まかに捉えるためには、便利な指標となる。実質利回りは、家賃収入から固定資産税、火災保険料、賃貸管理費、建物管理費、修繕積立金などを引いた額を、投資金額で割ったものであり、正確な収益力を判断するためには、実質利回りを基準にしていく必要がある。

レバレッジ〔 ればれっじ 〕

レバレッジは「てこ」の意味。不動産投資の際に、自己資金に加えて借入金で投資する場合、不動産の利回りよりも借入金の金利が安ければ、少ない金額でより大きな投資ができ、自己資金に対するより高い利回りが期待できる。このように実際にかける力(自己資金)以上の効果を引き出すことをレバレッジ効果という。

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