マンション経営とは
マンション経営をお考えの方へインベストからのメッセージ

HOME > マンション経営とは > メリット4:所得税・住民税・相続税の節税

節税対策に

マンション経営を始めると、所得税、住民税や相続税などの節税対策に、有利な状況(課税所得額の抑制など)にすることが可能です。

マンション経営とは、簡単にいえばひとつの「事業」です。当然「事業」を行い、その中で発生した費用については「経費」が認められます。その仕組みをうまく利用することで、サラリーマンでも大きな節税効果を受けることが可能となるのです。
細かく言えば、家賃収入を得るために、建物・設備の減価償却やローンの金利、管理費などの必要経費がかかります。必要経費が家賃収入より大きくなれば、不動産所得は赤字になります。この赤字分は給与所得から差し引く(損益通算といいます)ことができ、 すでに源泉徴収されている所得税のうち赤字相当分の税金が還付され、住民税も軽減されることになるのです。 損益通算による減税効果は予想以上に大きく、時には納付額が4割近くも少なくなることもございます。

給料所得がサラリーマンの場合の節税例

また、マンション経営は、相続対策としても有効と言われています。 それは「マンション」は「相続税」や「贈与税」に対しても、その節税効果が生まれるからです。
具体例を挙げるならば、「相続」や「贈与」を行う場合、マンションは原則的に「相続税評価額」に基づいて税額計算がなされます。それによって、マンションは建物部分が建築費の半分程度、土地部分は公示価格の70%程度に評価され、額面がそのまま評価額になる現金や預貯金よりもずっと有利だからです。さらに、賃貸マンションとするならば「借家権割合」「借地権割合」が適用され、評価は低下します。現金などの金融資産の相続税評価が100%とすると、賃貸マンションは約25%〜35%の評価となり、「相続・贈与」に対し大きな節税効果が見込めるのです。

相続時の評価減

相続時の評価減

インベストからのアドバイス

マンション経営をすると税金が還ってくる!

ご存知かもしれませんが、不動産には都市計画税、固定資産税、管理費、ローンの利息分など、様々な必要経費が認められ、また実際には出費を伴わない「減価償却費」の計上も認められています。
結果、不動産所得より経費の方が上回り、帳簿上赤字になるということが発生します。この不動産所得の赤字を確定申告することによって給与所得などから赤字分を差し引くことができ、所得税や住民税の還付を受けられることができるのです。これがお客様ご自身にとって、いわゆる大きな「節税」となります。
もちろん、この仕組みは税法上認められているので、利用することに何ら問題もありません。加えて損益通算を利用した節税ができる一般の金融商品は、不動産投資以外あまりないといわれています。
こういったことを踏まえて考えてみても、一度マンション経営を検討してみる価値があるのではないでしょうか。

お問い合わせ・資料請求

⇒NEXT:インベストは高入居率

ページトップヘ
採用情報|利用条件|プライバシーポリシー